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マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限
個人番号カードの有効期限は、個人番号カードを発行した時の年齢が20歳以上の場合は10回目の誕生日までとなるため、10回目の誕生日の翌日に身分証明書としての効力を失うことになります。個人番号カードを発行した時の年齢が20歳未満の場合は、5回目の誕生日が有効期限となる点で注意が必要です。この有効期限は、マイナンバーカードの表面に印字されているので一目でわかります。
電子証明書が格納された個人番号カードの有効期限 ・・・ 落とし穴!
個人番号カードにはICチップが内蔵されており、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の公的個人認証サービスが搭載されます。個人番号カードの発行申請時では、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の搭載を希望しない場合のみ不要の̻🔲を黒く塗りつぶすことになっているため、原則として標準搭載されることになります。この有効期限は、上記の有効期限とは違うのです!! 電子証明書が格納された個人番号カードの有効期限は、発行時の年齢に関わらず5回目の誕生日までとなります。平成27年にマイナンバーを作成した場合、5年後は、平成32年=令和2年=2020年ですので、今年の誕生日に期限が到来するのです。また電子証明書の有効期限内であったとしても、住所や氏名、性別が変更した場合は自動的に電子証明書としての効力を失います。電子証明書に格納されている情報は随時、住民基本台帳の情報と確認・照合を行なうためです。
個人番号カードの券面そのものに記載される有効期限 と 電子証明書の有効期限 の2種類が存在する点で、十分な注意が必要。
更新の申請方法
○受取時に区役所へ来庁する申請方法◦スマートフォンから申請
- パソコンから申請
- 証明写真機から申請
- 郵送による申請
○更新申請時に区役所へ来庁する申請方法
- 区役所窓口で申請(郵便で受取)
窓口申請の条件
•申請には申請者ご本人の来庁が必要。(任意代理人による申請は不可)
申請者本人が15歳未満または成年後見制度を利用している場合も、必ず申請者本人の同行が必要です。
•マイナンバーカードは原則、申請者の住所地あてに本人限定受取郵便で郵送します。
•設定する暗証番号は、申請時に区役所戸籍課へ提出する必要があります。暗証番号をあらかじめ決めておくよう、お願いします。