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2021年2月13日に施行された新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に「まん延防止等重点措置」が新設
緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするものです。
まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」違い
都道府県が飲食店などに行うことができる措置
「まん延防止等重点措置」のもとでは、緊急事態宣言が出された際と同様に、知事が事業者に対し、営業時間の短縮などを「要請」し、応じない場合には「命令」することができ、いずれの場合も事業者名を公表することができます。さらに「要請」や「命令」を行うため、必要な範囲で立ち入り検査などを行うこともできます。ただ、緊急事態宣言のもとで可能となっている休業要請は「まん延防止等重点措置」のもとでは行えません。正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や、立ち入り検査を拒否した事業者への罰則は、▼まん延防止等重点措置のもとでは20万円以下の過料、▼緊急事態宣言のもとでは30万円以下の過料となっています。