免許証の有効期間の延長手続運転(窓口)
- 手続対象者
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨及び延長された期日が記載されるなどされ、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。運転免許の有効期限が令和2年8月1日以降の方は現在までのところ、有効期限を延長することは不可。 - 受付日時・場所
運転免許試験場
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
日曜の午前8時30分から午後5時15分まで (注記)土曜、祝休日は受付なし - 手数料
無料 - 必要書類(本人による申請の場合)
運転免許証
更新連絡はがき(持っていなくても手続可能) - 延長措置後の更新場所
延長措置後の更新手続は、延長受付時に指定した、いずれか1か所の更新手続場所で行う。 - 指定できる場所
優良運転者講習の方 試験場(府中、鮫洲、江東)、免許センター(新宿、神田)、指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井、下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)
一般運転者講習の方 試験場、免許センター
初回更新者、違反運転者講習の方 試験場のみ
高齢者講習該当の方 試験場、免許センター、指定警察署
(注記)講習区分は、更新連絡はがきに記載
高齢者講習該当以外の方で、更新期間(誕生日の前後1か月の間)前の方は、更新手続場所は「試験場」。
高齢者講習該当の方は、更新期間前でも試験場、免許センター、指定警察署の中から指定。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続
- 手続できる方
下記に当てはまることをご確認ください。
・運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
・運転免許証が失効していないこと。
・既に更新手続中でないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)。記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。
- 郵送する書類
更新手続開始申請書・郵送依頼書
運転免許証の表面及び裏面の写しを申請書に貼付。(注記)運転免許証の原本は送付しない。 - 更新連絡はがきの写し
表面ページ(名宛記載)及び1ページ(講習区分)が分かるもの (注記)更新連絡はがきを持っていなくても可能。 - 返信用封筒
必ず返信用封筒には、切手の貼付と運転免許証に記載された住所の記入と郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)を行う。 - 切手例
本人限定受取郵便(配達証明)による返信を希望の場合 944円分の切手
書留郵便(配達証明)による返信を希望の場合 839円分の切手
普通郵便による返信を希望の場合 84円分の切手
上記の貼付していただく切手は、定型内の封筒で返信する場合の料金であり、定型外の封筒で返信する場合は料金が加算されますので、その超過分の切手も貼付してください。 - レターパックプラス520 など
- 送付先
〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目12番5号
警視庁 運転免許本部 免許管理課 免許管理第一係(免許延長担当)宛