目次
入国後の自宅等待機期間の変更
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間等 | |
検疫所の宿泊施設での待機対象国・地域 (指定国・地域) |
無し | 3日間検疫施設待機 +3日目に施設検査で陰性 |
有り(要3回接種) | 3日間自宅等待機 + 3日目以降に自主検査で陰性 (自主検査を実施しない場合は7日間待機) |
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上記以外の非指定国・地域 | 無し | |
有り(要3回接種) | 待機なし |
指定国・地域
ハワイの入出国規制
ハワイへの入国 規制あり
ハワイへの入国要件
18歳以上は、ワクチン接種完了が必須条件となる
▼搭乗カウンターで必要となる書類を用意
①ワクチン接種証明書
②ウイルス検査の陰性証明書
③CDC(アメリカ疾病対策センター)のWEBサイトからダウンロードした記入済みの宣誓書
④記入済のコンタクト・トレーシング・フォーム(CDCへの情報提供書類)
⑤ESTA(ビザ免除プログラム)を渡航日の72時間以上前にオンラインで申請が必要
ESTAオンラインセンター
※申請のみで搭乗カウンターでの書類提示は無い
※申請費用は14ドル
===ワクチン接種証明書の条件===
・ワクチン接種完了日から2週間(14日)経過していること
・証明書には、氏名、生年月日、接種記録の発行機関名、ワクチン接種回数、ワクチン製造元と接種日の記載が必要
・認められるワクチンは以下
ファイザー、モデルナ(いずれも2回接種)、ジョンソン・アンド・ジョンソン(1回接種)、アストラゼネカ、シノファーム、シノバック(いずれも2回接種)
===陰性証明書の条件===
フライト出発1日以内に事前検査(PCR NAAT検査または抗原検査)した医療機関からの陰性証明書、もしくは90日以内に感染・回復したという正式な医療機関からの証明書
※指定医療機関以外で受けた陰性証明書の場合でも隔離免除
※2歳以上に適用
※英語で記載されていること
※例)3月15日に出発する場合は3月14日以降に検査した陰性証明書が必要
===宣誓書===
基本的には、ご自身でCDC(アメリカ疾病対策センター)のWEBサイトから書式(英語のみ)をダウンロードして記入が必要
宣誓書は紙での提出が必須(PDF等の電子データは不可)
※以下に該当する場合は、代理人による宣誓が必要
・2~17 歳の場合
・身体的、精神的な障害等により本人が宣誓できない場合
すべて英語になります
※宣誓書の仕様は変更になる可能性があります。
===コンタクト・トレーシング・フォーム===
CDC(アメリカ疾病対策センター)は、新型コロナウイルスその他感染病患者と濃厚接触した可能性がある入国者への連絡を可能とするため、以下の情報収集を航空会社に一任している
必要情報は以下
・氏名(旅券上の表記)
・米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む)
・主な電話番号
・その他電話番号、緊急の電話番号
・メールアドレス
※ハワイ滞在中、電話やEメールへのアクセスができない場合、日本の連絡先ではなく、滞在先ホテルや滞在を共にする友人、親戚の連絡先などを記載
書類ha航空会社のWEBサイトからダウンロード可能
※空港の搭乗カウンターで記入も可能
・ANA(日本語)
・ハワイアン航空
・デルタ航空
▼オンラインチェックインについて
事前にWEBサイト、アプリで手続きしておくことで搭乗手続きカウンターに立ち寄らずに税関手続き、出国審査へ行く事が出来る時間短縮サービス。コロナ禍で事前に陰性証明書などの書類をチェックインカウンターで提示する必要があるため、オンラインチェックインの利用は航空会社によって違うので確認が必要
※感染状況などによりサービス内容の変更があるため、必ず詳細を航空会社に確認ください
・ANA
ANA Travel Ready(オンライン渡航書類事前確認)、オンラインチェックイン
・JAL
Webチェックイン
・デルタ航空Delta FlyReady
ハワイからの出国 規制無し
制限なし
日本入国の際に提出するフォーマットで検査証明書を出している病院は以下。
※2021年4月6日時点の日本領事館発表データ
・Urgent Care Clinic of Waikiki(日本語可)
電話:808-924-3399
住所:Bank of Hawaii Building
2155 Kalakaua Ave. Suite 308 Honolulu, HI 96815
・Doctors of Waikiki(日本語可)
電話:808-922-2112
住所:Sheraton Princes of Kaiulani
120 Ka’iulani Ave. Ka’ilulani Wing 10 &,11 Honolulu, HI 96815
・St Luke’s Clinic(日本語可)
電話:808-945-3719
住所:1441 Kapiolani Blvd, suite 2000 Honolulu HI 96814
・Waikiki PCR Testing Center(日本語可)
電話:808-218-6123
住所:Waikiki Shopping Plaza
2250 Kalakaua Ave. #410 Honolulu, HI 96815
・Urgent Care Hawaii-Waikiki
電話:808-921-2273
住所:1860 Ala Moana Blvd #101 Honolulu, HI 96815
・Urgent Care Hawaii-Kailua
電話:808-263-2273
住所:660 Kailua Rd Kailua, HI 96734
・Urgent Care Hawaii-Pearl City
電話:808-784-2273
住所:1245 Kuala St Pearl City, HI 96782
・Urgent Care Hawaii-Kapolei
電話:808-521-2273
住所:890 Kamokila Blvd Kapolei, HI 96707
・Straub Doctors on Call
電話:808-971-6000
住所:Sheraton Waikiki 2255 Kalakaua Ave. Honolulu, HI 96815
・Stuart Lemer, MD
電話:808-954-4463
住所:970 N. Kalaheo Ave. Suite C316 Kailua, HI 96734
ハワイから日本への入国 必要な提出書類を忘れずに
▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
※有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。
②入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/鼻腔ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
※鼻腔ぬぐい液は核酸増幅検査のみ有効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)
③入国時の注意事項
・空港から自宅等待機のために自宅等に移動する場合、必要最小限のルートに限定して、空港検疫での検査(検体採取)後24時間以内までは、入国の翌日であっても公共交通機関を利用することが可能。
④空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります
▽入国時の手続きの簡素化(ファストトラック)について
・成田国際空港/羽田空港/中部国際空港/関西国際空港より入国する方が利用可能。
・入国前に、アプリ上で検疫手続きの一部を事前に済ませることが可能。
※搭乗便到着予定日時の16時間前までにアプリ上での事前申請を完了させる必要あり。
【用意するもの】
(1)MySOSがインストールされたスマートフォン等
(2)パスポート番号
(3)日本政府が認めたワクチン接種証明書(任意)
(4)検査証明書(出国前72時間以内のもの)
▽入国後の自宅等待機期間について
※有効なワクチン接種証明書は指定のワクチンを3回接種したことが確認できるもの
(1)ワクチン接種証明書あり
・自宅等の待機が免除(入国時の検査が陰性である必要がある)
(2)ワクチン接種証明書なし
・原則、日本入国後7日間の自宅等待機が必要。
・3日目に検査を受け、結果が陰性であればそれ以降の待機は不要(検査をしない場合は7日間待機)
⑤誓約書の提出について
・検疫所へ「誓約書」の提出が必要。
・待機期間中における自宅等での待機/公共交通機関の不使用/アプリ等での健康フォローアップ/位置情報の保存/入国者健康確認センターから位置情報の提示を求められた場合には応じること等について誓約いただくことになる。
・誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
⑥スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
1.下記を実施するために、必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
・誓約書の誓約事項を実施するため
・位置情報を提示するため
※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
2.事前に必要なアプリを予めインストールおよび設定をする必要があります。
・健康居所確認アプリ(MySOS等)/ 位置情報保存設定(GoogleMaps等)/ COCOA(接触確認アプリ)
▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上
⑦質問票の提出について
※ファストトラックを利用せず、誓約書、検査証明書やワクチン接種証明書(任意)を日本到着時の検疫において紙等で提出する場合は、質問票WEBより回答し、QRコードを作成。
・待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセス(https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp)
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。
1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス(新型コロナウイルス感染症対策 質問票回答受付)
・言語を選択
(2)入国者情報を入力
・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力
・日本到着後の待機場所の住所(ホテル、自宅等)
・日本国外にお住まいの方は、日本の出国予定を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力
・過去14日以内に滞在した地域(国)を選択
(5)体調情報を入力
・過去14日以内で、発熱やせきなどの症状がある人との接触有無
・過去14日以内に感染した患者との接触有無
・過去14日以内で、発熱やせきなどの症状有無
・体調の異常の有無(異常がある場合は症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用
(6)フォローアップ
・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示
⑧指定された待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)の登録
(1)アカウント登録
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録
・待機場所に到着したらMySOSで待機場所を登録
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認・健康状態の報告
(1)現在地の報告
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(2)健康状態の報告
・1日1回、健康状態確認を求める通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
(3)ビデオ通話への応答
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用
⑨ワクチン接種証明書について
接種証明書は以下の1~4の条件を満たすものに限り、有効。
1.政府等公的な機関で発行された接種証明書(対象となるワクチン接種証明書の発行国・地域は厚生労働省のサイトを参照)
※日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効
・政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナウイルス接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
2.以下の事項が日本語または英語で記載
・氏名/生年月日/ワクチン名またはメーカー/ワクチン接種日/ワクチン接種回数
※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされる。
3.接種したワクチンの「ワクチン名/メーカー」が、以下のいずれかである
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
・Janssen COVID-19 Vanccine/ヤンセン(1回の接種をもって2回分相当とみなす)
・コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bharat)
※コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bharat)について、4月10日午前0時から有効なワクチンとして取り扱う。
※インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、2021年10月12日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。
4.ファイザー、モデルナのワクチンのいずれかを3回目以降に接種していることがわかること
⑩すべての外国人の新規入国の見直しについて(3月1日より)
原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認める。
下記(1)または(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることになる(観光目的は認められない)
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方が対象。