お互いに怪我や損害がなければ、罪には問われませんが・・・必ず警察へ連絡する義務(報告義務)があります「かすっただけ」「相手が大丈夫と言った」は通用しません
事故が起きたとき、自転車の運転手には、その場で必ず警察へ連絡する義務(報告義務)があります。
「大したことなさそうだから」「怖くなって」と現場を立ち去ってしまうと、後日、周辺の防犯カメラや目撃情報、ドライブレコーダーの映像などから警察に特定され、逮捕や書類送検に発展するリスクが非常に高くなります。
1. 歩行者が怪我をしていた場合(ひき逃げ)
軽微なかすり傷や、本人がその場で「大丈夫」と言った場合でも、後から痛みが出て怪我が発覚すれば人身事故扱いとなります。
- 問われる罪:道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)、および刑法の過失運転致傷罪
- 罰則:救護義務違反(ひき逃げ)だけで1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
2. 歩行者に怪我がなく、物だけが壊れた場合(当て逃げ)
歩行者の服が破れた、持っていたカバンやスマホが壊れただけで、体に全く怪我がなかった場合は物損事故となります。
- 問われる罪:道路交通法違反(危険防止措置義務違反・報告義務違反)
- 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
もし逃げてしまった場合の対処法
もしすでに現場から離れてしまっている場合は、時間が経てば経つほど不利(悪質とみなされる)になります。
今からでも遅くありませんので、すぐに最寄りの警察署か交番へ出頭し、事故の事実を自己申告(自首)してください。自ら進んで申告することで、逮捕の回避や処分の軽減につながる可能性が高まります。
自転車が歩道を走れる条件
普通自転車であること
「普通自転車歩道通行可」などの道路標識や道路標示がある歩道であること
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、または身体の不自由な人
車道や交通の状況に照らして、安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合(車道の交通量が非常に多いなど)
事故のお詫びの金額の相場
- 軽微な物損・接触事故:5,000円程度の菓子折り、または現金1万円程度
- 軽傷(通院が短い場合):1万円〜3万円、または果物などの品物
- ケガで入院を伴う場合:5万円〜10万円程度
- 重傷・大きな事故:状況により10万円〜30万円以上になることもあります

